同
課都市政策係長 今井 康生 同
課都市政策係主査 左藤 文子
同
課都市政策係主査 見冨 基裕 同
課開発指導係主任主事
伊藤 誠
7.委員外議員 なし
8.傍聴者 (1)議 員 1名
森 下 賢 人
(2)その他 2名
9.事務局 3名
議事調査係長 武井 慶博 主査 青柳 貴子
主事 伊藤 穣
10.付議事件 1.議案第60号 海老名市住みよい
まちづくり条例の制定について
2.議案第65号 海老名市
都市計画審議会条例の一部改正について
(以上平成29年11月29日付託)
11.会議の状況 (午後1時開議)
○委員長 ただいまの出席委員は8名であります。定足数に達し、会議は成立いたしましたので、これより
総合まちづくり特別委員会を開きます。
本日審査いただく案件はお手元に配付のとおりでありますので、ご了承願います。
お諮りいたします。本委員会を傍聴したい旨の申し出がありました。これを許可することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって傍聴を許可することにいたします。
暫時休憩といたします。
午後1時1分休憩
午後1時2分再開
○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより日程に入ります。
初めに、日程第1 議案第60号 海老名市住みよい
まちづくり条例の制定について、日程第2 議案第65号 海老名市
都市計画審議会条例の一部改正について、以上2案を一括議題といたします。
まちづくり部長の説明を求めます。
◎
まちづくり部長 まず、議案の説明に入る前に、お時間をいただきまして、海老名市住みよい
まちづくり条例における正誤の訂正とおわびを申し上げます。
これからご審議いただく海老名市住みよい
まちづくり条例において、本日お配りさせていただきました議案書の訂正についてのとおり、正誤を生じましたことによりご迷惑をおかけいたしまして、大変申しわけございませんでした。これは9月に行った
パブリックコメントのときには正しい状況でございましたが、議案書作成までの間に脱字を起こしてしまったものでございます。今後は確認を十分に注意して行ってまいりますので、よろしくお願い申し上げます。まことに申しわけございませんでした。
それでは、議案第60号 海老名市住みよい
まちづくり条例の制定について及び議案第65号 海老名市
都市計画審議会条例の一部改正についてを一括してご説明申し上げます。
まず、海老名市住みよい
まちづくり条例につきましては、本市の社会環境の変化に伴い、
まちづくりにおける市民参加の仕組み及び開発事業の手続や基準を定め、人口減少を控えたまちに対応し、持続的な発展に寄与することを目的に制定したいものでございます。詳細につきましては
平本まちづくり部次長よりご説明させていただきます。
次に、海老名市
都市計画審議会条例の一部改正につきましては、海老名市住みよい
まちづくり条例の制定に伴う本審議会の所掌事項の見直し及び本審議会に特別かつ専門性が高い事項に係る調査審議を行う組織として専門部会を設置する一部改正を行うものであります。詳細につきましては
江下都市計画課長より説明させていただきます。
○委員長 議案第60号について
まちづくり部次長。
◎
まちづくり部次長 それでは、議案第60号 海老名市住みよい
まちづくり条例の制定についてご説明申し上げます。
議案書では12ページから53ページが本件の議案でございますが、別途、説明資料をご用意させていただいています。この資料に基づき説明をさせていただきます。
まず、A4版の
とじ込み資料をごらんいただきたいと存じます。1ページ、「1.条例制定に至った背景と目的」でございます。海老名市では、
皆さんご存じのように
圏央道海老名インターチェンジの開通や海老名駅西口及び駅間地区の新市街地などによりましてブランドとしてのイメージが高まってきております。土地利用の多様性が増し、さまざまな土地利用や開発が進められているとともに、新たな開発の計画も取り沙汰されております。また、一方では、海老名駅周辺以外の各拠点整備が課題となっております。そういった
まちづくりへの市民参加も重要なキーワードとなっております。そういった背景を踏まえ、住民参加と市民共働による新たな
まちづくりのための制度を定めるとともに、今まで要綱によって行っておりました開発行為への行政指導を条例により行うため、新たな
まちづくりに関する制度として条例化するものでございます。
続きまして、「2.
条例案策定に至る経過」は資料でお示ししているとおりでございます。海老名市
都市計画審議会でのご審議のほか、他機関等への周知及び協議までの経過を掲げているところでございます。
続きまして、2ページをごらんいただきたいと存じます。「3.
パブリックコメントの結果」についてでございます。このたびの条例は
パブリックコメントを2回実施しております。1回目は
条例案骨子・概要版について行ったもので、条例の基本的なことについてご意見等を伺っており、本年2月に実施いたしました。2回目は条例案及び施行規則案をお示しし、ご意見等を伺っており、本年9月に実施しております。いただいたご意見等への対応でございますけれども、資料のとおり、開発事業による接続する道路の指導基準につきましてご意見をいただき、ご意見に基づき指導基準を再検討いたしておるところでございます。
続きまして、「4.条例及び施行規則(案)の制定の基軸となる法規」についてでございます。表の中でお示ししているとおり、条例の一部につきましては、
都市計画法で定められております規定に基づき定めるものでございます。
続きまして、条例につきましてはA3版の資料をご用意させていただいておりますので、そちらをごらんいただきたいと存じます。この資料は本条例全体を1枚にまとめたものでございます。本条例は第1章、総則から第6章、罰則まで、89の条文で構成しております。ポイントとして3つに分けております。1つは「市民による
まちづくり」、2つ目としましては「地域へ配慮する
まちづくり」、3つ目としましては「地域へ配慮する
まちづくり《開発事業の基準》」としております。
それでは、ポイント順にご説明いたします。ポイント1、「市民による
まちづくり」につきましては、「1.市民協働」と「2.市民提案」がございます。市民協働は、市民、事業者、市が協働して
まちづくりに取組む制度として、
まちづくり重点計画(ハード系)と
まちづくり市民活動計画(ソフト系)を新たに定めるものでございます。
まちづくり重点計画は、
土地区画整理事業などに向けた前段の取り組みとして、市民の方々が
まちづくりについて検討することができる団体の設立、計画の立案などを制度として定めるものでございます。条例では、第2章第1節第8条から第12条で規定しております。続きまして、
まちづくり市民活動計画は、市民の方々が地域特性に応じた自主的なルールの立案や、公園などの特定の公共施設を市民の方々が維持、管理することができることを制度として定めるものでございます。条例では、第2章第2節第13条から第17条で規定しております。
続きまして、「2.市民提案」についてでございます。1つは、
都市計画法に基づいた提案手続きの条例化でございます。この提案には2つございまして、1つは地区計画、もう1つは都市計画の決定及び変更について提案できるものでございます。この提案制度は、
都市計画法の規定により提案できる仕組みを条例化するものでございます。条例では、
提案型地区計画制度が第2章第3節第18条から第21条で規定しております。都市計画の決定及び変更の提案制度は第2章第4節第22条、第23条で規定しております。続いて、
まちづくりに対する支援についてでございます。市民の皆様からの提案はもとより、
まちづくり重点計画や
まちづくり市民活動計画に対して市長が支援することができることを条例で定めるものでございます。条例では、第2章第5節第24条で規定しております。また、条例では、市が発意して
まちづくり重点計画を定めることができることも定めております。これは、市が主体性を持ってまちの拠点整備するときに活用するもので、市民の方への十分な周知、説明とご理解の上で計画を策定して、事業化することの手続を第3章第25条から第27条で規定しております。
続きまして、ポイント2、「地域へ配慮する
まちづくり」については、「3.地域配慮」と「4.
開発事業等の手続」がございます。まず、地域配慮につきましては、開発事業による地区計画・建築協定の推進を掲げております。
事業区域面積が5000平米以上の住宅地の開発では、地区計画または
建築協定制度を導入するよう事業者に指導することと、事業者は、開発事業行う際には、既存の良好な住環境、景観、自然環境の保全及び形成に努めることなど、開発事業の基本的な事項をここで定めております。条例では第4章第1節第28条から第30条で規定しております。次に、大
規模土地取引行為の
事前届出制度でございます。これは、5000平米以上の土地取引を行う場合は契約の3カ月前までに届け出をすることとしたものです。取引後に行われる
土地利用等について、必要に応じて事前に行政指導を行うことができるとしたものでございます。条例では第4章第2節第31条と第32条で規定しております。
続いて、「4.
開発事業等の手続」についてでございます。本条例では開発事業を大きく3つに区分けし、土地利用に応じさらに細分化しており、土地利用が与える周辺への影響等の度合いを考慮して、開発事業の手続の仕方や周辺への周知範囲について定めております。3つの区分のうち、特に周辺への影響が大きい開発事業を
特定開発事業としております。
特定開発事業として取り扱う土地利用は、用途地域が工業地域及び準工業地域で行われる計画戸数50戸以上の大
規模共同住宅と売り場面積が1000平米以上の大
規模小売店舗、高さ10メーター以上の鉄塔類、
廃棄物処理施設、パチンコ屋とゲームセンターを限定した遊技場、そしてラブホテルが該当いたします。
特定開発事業を行う場合は、開発事業の最初の手続となります
開発基本計画書を提出しようとする3カ月前までに構想届を市に出していただくことになり、その届け出に対して必要に応じた指導などを行うものでございます。この場合の
周辺住民等への周知範囲は最大で300メートルから一番少ない範囲で鉄塔の高さの2倍まで、それぞれの土地利用に応じて定めております。また、
特定開発事業の中の遊技場とラブホテルには
建築等抑制区域を定め、これらの区域内で計画しようとした場合、構想届が出された段階で市から見直しを求めることになります。
次に、大
規模開発事業についてでございます。大
規模開発事業となります開発事業は、大
規模建築物、深夜営業施設、葬祭場及び遺体安置所、
ワンルーム共同住宅、一定規模以上の
宅地開発事業、墓地等、
火葬場、
ペット霊園等についてそれぞれ規模等を定め、該当するときは、
開発基本計画書の提出後に、説明会による
周辺住民等への周知を行っていただくことになります。
周辺住民等への周知範囲は最大で300メーターから最小で30メートルまで、それぞれの土地利用に応じてその距離を定めております。
続きまして、通常の開発事業でございます。通常の開発事業は、
特定開発事業と大
規模開発事業に該当しないものの中で、
都市計画法第29条の開発行為の許可を要する事業、開発許可不要でも事業区域が500平米以上となるもの、高さ10メートル以上の
中高層建築物、
市街化調整区域での建物の建築や駐車場整備、資材置き場などを行う場合に該当いたします。
周辺住民等の周知範囲は基本的には20メーター以内としており、
基本計画書の提出時の周知は現地の掲示板のみで、その後の
開発事業事前協議書の提出後の状況に応じた周知方法を行うこととしております。この手続は、ほぼ現在の
開発指導要綱と同じ扱いとなるものでございます。
特定開発事業の構想届は、第4章第3節第33条から第35条で規定しております。
特定開発事業と大
規模開発事業の
開発基本計画書の手続等は、第4章第4節第36条から第40条で規定しております。通常の開発事業の
開発基本計画書の手続等は、第4章第5節第41条と第42条で規定しております。また、全ての開発事業における
開発事業事前協議書の手続等につきましては、その後の第4章第6節第43条から第61条で規定しております。
続きまして、ポイント3、「地域へ配慮する
まちづくり《開発事業の基準》」についてでございます。最初に「5.
都市計画法・
開発許可基準」についてでございます。ここで定める
開発許可基準は、海老名市内で行われる
都市計画法第29条に該当する開発行為の許可を神奈川県が行う際の市が定めた独自の基準となります。ここで定めた基準により、神奈川県が開発の許可をおろすことになります。条例で定めます公共施設の基準でございますが、主なものといたしまして、開発による道路を用途に応じ幅員を6メートルから10メーターで整備することとし、通行に支障がないときは4.5メートル及び5メーターの縮小規定を定めております。設置する公園につきましては最低面積を180平米とし、住宅の開発では事業面積の6パーセント以上を、それ以外の事業の場合には事業面積の3パーセント以上の公園を提供することとしております。また、住宅の敷地に限り、1区画当たりの面積の最低限度を都市計画の用途に応じ100平米、120平米、150平米と定めるものでございます。条例では、第4章第8節第67条から第70条で規定しております。
次に、「6.行政指導による開発基準」といたしまして、県の許可基準にかかわらず、市独自の基準についてここでは定めております。道路の基準でございますが、開発事業により設置される道路の中で海老名市道として市が受ける道路を原則通り抜けできる道路とし、行きどまりとなるときは60メートル以下としております。また、開発事業の事業区域に係る道路計画があるときは、計画への協力依頼と事業者等から市に対して
買い取り申し出ができる制度を設けました。公園につきましては、市が移管を受ける公園基準を明確化し、市の基準に適合しない公園は協定公園として事業者が所有し、管理する制度を設けております。また、事業面積により面積が180平米未満の公園となるときは、公園を設けずに
公園等整備協力金にかえる制度を新たに設けております。小中学校の関係につきましては、100戸以上の住宅を建築するときは学童及び生徒の受け入れについて市と協議することとしております。次に、
住宅敷地面積の最低限度でございますが、本条例の
開発許可基準の中で定めておりますが、開発許可を要しない場合でも敷地の最低限度を守るよう指導するものでございます。条例では、第4章第9節第71条から第79条で規定しております。
次に、「7.罰則等」でございます。条例では、雑則を第5章第80条から第87条で規定しております。ここでは、条例の適用除外、開発事業を分割して、または連続して行う場合の同一として取り扱う規定、手続によらず開発事業を行った場合の措置等を定めております。続いて、罰則を第6章第88条と第89条で規定しております。第5章の雑則で定めておりますとおり、手続等によらず開発事業を行った場合、命令等をすることになりますが、これに従わなかったときに過料を科すということを定めております。
最後に、議案書46ページから53ページで条例別表について明記しております。別表第1では、
開発事業区分、区分するときの定義、周知範囲を掲げております。別表第2では、
特定開発事業の中の遊技場、ラブホテルの建築等の抑制区域を示しております。別表第3では、開発事業に伴う公共施設、公益施設等の市独自基準を掲げております。
以上、雑駁ではございますけれども、海老名市住みよい
まちづくり条例についての説明を終わりにします。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○委員長 議案第65号について
都市計画課長。
◎
都市計画課長 海老名市
都市計画審議会条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。
議案書では71ページと72ページになりますが、説明につきましては、お手元に配付させていただいております海老名市
都市計画審議会条例の一部改正についてとその新旧対照表をごらんいただければと存じます。
今回の改正内容ですけれども、本
市議会定例会に上程をさせていただいております海老名市住みよい
まちづくり条例におきまして、海老名市
都市計画審議会に意見聴取(諮問)を行う規定を設けております。これは、海老名市住みよい
まちづくり条例で規定しております
まちづくり重点計画や地区計画に係る認定、原案の適否、
開発事業手続における指導、助言を行う際に、海老名市
都市計画審議会の意見を聞くこととするということで、この審議会が客観性、公正性を持つ第三者機関としての性格を持つものと位置づけております。そのため、審議会の所掌事項としまして、海老名市住みよい
まちづくり条例に関することを新たに設けることといたしました。あわせまして「所掌事務」という表現となっていたところを「所掌事項」ということで、表現の統一を図る修正を行うものでございます。
また、本市の
まちづくりにおきまして、今後の
社会環境等の変化により、特別かつ専門性が高い事項に関する調査審議をする必要性が出てくることが考えられますので、新たに第7条といたしまして専門部会の規定を設けております。現在はこの専門部会は要綱により規定されておりますが、海老名市住みよい
まちづくり条例の施行にあわせまして、その位置づけを条例化するものであります。
最後に施行日でございますが、海老名市住みよい
まちづくり条例の施行日に合わせまして、平成30年4月1日としております。
雑駁ではございますが、以上で説明を終わりにします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○委員長 お諮りいたします。議案第65号については、議案第60号の規定に基づくものであるとの説明がありました。このため、まずは議案第60号を審査することとし、配付しました案の順に進めていくこととしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。
最初に、第1章、総則及び第2章、市民による
まちづくり(
市民提案部分)についての審査に入りたいと思います。
概略等について
都市計画課長。
◎
都市計画課長 それではまず、海老名市住みよい
まちづくり条例の総則につきましてご説明させていただきたいと思います。
資料は、お手元にお配りしておりますA4で左にホチキスどめをしております「海老名市住みよい
まちづくり条例の制定について」説明資料で行わせていただきたいと思います。あわせて、先ほどご説明させていただきました住みよい
まちづくり条例・
概要イメージのA3判も並行して使わせていただきたいと思います。
今回の総則ですけれども、A3判、条例・
概要イメージでありますと、表題の右、第1章、総則第1条から第7条となります。説明資料につきましては2ページからになります。2ページをごらんいただければと思います。
対象となる条文は条例第1条から第7条となります。まず第1条に、本条例の目的を規定しております。本市の
まちづくりにおける市民、事業者及び市の責務を明文化することと、
まちづくりにおける市民参加の仕組み、都市計画の手続、開発事業に係る手続や基準等を定めることで、本市の
まちづくりが良好で健全な居住環境の確保、市民の福祉向上と活力あるまちの持続的発展につながることを目的として定めております。
第2条では、本条例において重要な意義を持ちます用語と頻繁に使用される用語につきまして定義しております。ここでの定義は大きく2つに区分されております。まず「人」については、市民、事業者、周辺住民というものを定義として定めておりまして、「開発など」については、開発事業、事業区域、建築物、工作物を定義として定めております。
3ページをごらんいただきたいと存じます。第3条で、市民、事業者、市が、本市の
まちづくりにおいて行わなければならない基本理念を規定しておりまして、3つの項目にまとめております。基本理念を読み上げさせていただきます。
1、
まちづくりは、相模川や農地を恵みとした自然環境をはじめ、相模横山九里の土手などの斜面緑地や田園風景と調和をしながら持続的に発展することを目指し、公共の福祉の下で豊かで快適な環境を守り、次世代に引き継ぎ、育むよう行われなければならない。
2、
まちづくりは、市、市民及び事業者が主体となり、自らの責任と相互の理解と信頼の下に協働して行われなければならない。
3、
まちづくりは、次世代を担う子どもや若者が、健全な生活環境と教育環境の中で成育することを目的に行われなければならない。
こちらの3点を基本理念として定めております。この表現につきましては、
都市計画審議会の専門部会の中でご議論、整理していただいたところでございます。
続きまして、第4条から第6条は、市、市民、事業者の責務を定めております。まず、市ですけれども、計画的な
まちづくりへの取り組みをすること、市民の
まちづくりへの支援と市民と協働して
まちづくりを推進すること、事業者への必要な助言及び指導を行うことを責務として定めております。続きまして、市民ですけれども、計画的な
まちづくりの実現に向けた主体性と市への協力、市民相互が尊重し合い協力して
まちづくりを推進すること。事業者ですけれども、市民による
まちづくり活動と市が行う
まちづくりの施策への協力、
事業区域周辺の住環境や自然環境への配慮と必要な措置の実施、開発事業の周辺への十分な説明と意見聴取、必要な措置の実施を責務として定めております。
続きまして、第7条で本条例で配慮すべき計画を示させていただいております。こちらの中で、
まちづくり重点計画、そして
まちづくり市民活動計画というのが表の上2つにございますが、こちらは本条例で新たに規定される計画ということになります。
条例総則部分の説明は以上となります。
続きまして、A3の
概要イメージをごらんいただきたいのですけれども、こちらのポイント1、「市民による
まちづくり」の中の「2.市民提案」の部分の説明に移らせていただきます。説明は説明資料9ページからになります。9ページをごらんいただければと思います。
条例第2章、市民による
まちづくりの第3節
提案型地区計画制度と第4節都市計画の決定又は変更の提案制度についてご説明いたします。対象条文は、第18条から第23条までとなります。この2つの提案制度を規定しました趣旨なのですけれども、市民の方々が、みずからが暮らす地域での
まちづくりに主体的に参画できる市民参加制度を創設することが必要であると考えまして、規定したものでございます。地区計画は、その地区内の市民の方々にとって良好な市街地環境の形成や維持を図るために、その地区の特性に応じたきめ細かな
まちづくりを行うための制度でありますので、市民または利害関係者の方々が要件に合った地区につきまして地区計画の提案ができることとしております。また、市民の方々が行政の提案に対して単に受け身の立場ではなく、より主体的かつ積極的に都市計画にかかわっていくことが必要であると考えまして、都市計画の決定または変更の提案ができるものとしております。いずれも市民の発意による一団の土地の区域という条件はございますが、そちらの
まちづくりの提案というものを想定しております。
続きまして、地区計画の提案制度についてご説明をさせていただきます。第18条から第21条までが地区計画の提案制度になってございます。説明は9ページの表でさせていただきたいと思います。表の左の欄が地区計画の提案制度になります。まず、この地区計画の素案を提案できる提案者ですけれども、
まちづくり重点地区推進協議会や
まちづくり市民活動グループなどでございます。提案要件としては3000平米以上の一団の土地としております。ここで言う一団の土地は、道路、河川など、明確な地形地物で囲まれているものとしております。この提出されました素案をもとに、事前協議の基準に基づきまして、提案内容の適合性というものを判断させていただきます。
事前協議の基準ですけれども、こちらの表に記載しておりますが、まず、各種法令に適合していること、条例第7条の
まちづくり計画と合致していること、まちの良好な発展、市民の住環境の維持向上及び市民全体に利益にも十分に考慮されていること、特定の者に利益または不利益を与えもしくは特定の事業活動の反対活動ではないこと、
まちづくり重点計画及び市民活動計画に係るときは、それら計画等との整合が図られていること、その他が
まちづくりに関すると思われる事項に十分な配慮がされていることを基準としております。適合と判断された後は、
都市計画法における地区計画に関する規定にのっとりました手続を市が行うこととなります。
第19条では、その提案されました原案について、提案者による説明会の開催や縦覧手続、場合によっては公聴会の開催の後、市長は
都市計画審議会の意見を聞いて原案の適否を判断いたします。
第20条ですけれども、原案の適否判断に不服があった場合の再提案について規定しておりまして、提案された原案と同様の手続を再度行うこととなります。
資料10ページをお開きください。条例第21条では、提案された原案が適していると判断したときの手続について規定しております。市ではその原案をもとに市の原案を作成しまして、地区計画原案としての縦覧、県との協議、また、説明会の開催、意見書の提出、
都市計画審議会への諮問等といった
都市計画法に基づく手続を行います。
続きまして、条例第22条に規定しております都市計画の決定または変更の提案制度についてご説明いたします。資料9ページにお戻りいただきたいと存じます。この中の表で御説明をさせていただきます。表の右の欄をごらんください。手続の流れにつきましては、地区計画提案制度と大分似ている部分がございます。まず、市の都市計画の決定及び変更に関する提案を行うことができる者は、地区計画提案制度と同様としております。提案要件も同じなのですが、面積3000平米以上の一団の土地であること、また、
まちづくり重点計画及び
まちづくり市民活動計画による場合は、その地区の過半がかかっていること、不動産の権利を有している者の3分の2以上の同意が得られていることとしております。提案に対する事前協議の基準も地区計画提案制度と同様になってございまして、提出されました素案をもとに、事前協議の基準に基づきまして提案内容の適合性を判断させていただき、適合されるとなった後は、
都市計画法に規定されております地区計画にのっとった手続を市が行うこととなります。
なお、10ページになるのですけれども、この2つの制度の流れをフロー図でまとめております。このフロー図を簡単に説明させていただきます。再度の繰り返しとなりますけれども、上から提案者による素案の作成と提案が行われた後、市との事前協議、適合性の判断を行いまして、素案から原案となった後、縦覧、
都市計画審議会からの意見聴取、都市計画決定に係る市の原案を作成しまして、
都市計画法の手続に入るものになります。この2つの制度ですけれども、
都市計画法におきまして、市が条例で定めることで手続ができるものとなっております委任規定がございます。今回の条例でこの規定を設けたものでございます。そのため、手続につきましては
都市計画法に基づいたものとなります。
続きまして、条例の第5節、
まちづくりに対する支援についてでございます。資料11ページ上段の部分をごらんいただければと思います。条例第24条では、
まちづくり重点地区推進協議会とその準備会、市民活動グループとその準備会、地区計画等及び都市計画の決定等の提案者が行う
まちづくりに対しまして市長が支援する規定を定めております。
まちづくり重点地区推進協議会とその準備会への支援策としましては、技術的指導、情報提供、職員派遣、活動費などを行うことができることとしております。市民活動グループとその準備会へは、技術的指導、情報提供、職員派遣などを行うことができること、また、地区計画等や都市計画の決定等の提案者へは、技術的指導、情報提供などを行うことができることとしております。支援内容の違いについてでございますが、それぞれの活動内容ですとか面積要件、地権者のかかわり方などから整理させていただきました。
なお、
まちづくり重点地区推進協議会と市民活動グループの内容につきましては今後ご説明させていただきたいと思います。
雑駁ではございますが、説明は以上となります。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
◆藤澤菊枝 委員 1点目、議案書23ページですが、条例第19条第3項に「市長は、第1項の原案書の提出を受けたときは、地区計画等の原案の公表をし、公表の翌日から3週間公衆の縦覧に供しなければならない」という文面があるのですが、どのような方法で、そしてまた、どのようなやり方で縦覧するのか、お伺いさせていただきます。
◎
都市計画課長 縦覧は、海老名市都市計画課の窓口にて縦覧させていただきます。窓口にお越しになられた方、誰もが縦覧できることになってございます。
◆藤澤菊枝 委員 2点目として、もう1つ言わせていただきます。今回の制度で海老名市住みよい
まちづくり条例についてでございます。ほかの自治体でも同様の制度があると思いますが、この制度を活用した実績などはあるのでしょうか、ご参考までにお聞かせいただければと思います。
◎
都市計画課長 こういった
まちづくり条例というのは全国でいろいろとつくられているところであります。近隣市ですと、平塚市ですとか藤沢市で行っております。事例的には藤沢市で、民間開発事業者ですとか地権者の方からの申し出によりまして地区計画を設定するといったことは行われております。どうしても土地にかかわるところが強いものですので、地権者がかかわってくるところが大きいので、例えば大きく土地を持っていらっしゃる事業者の方が提案することが事例的には多い状況となっております。
◆藤澤菊枝 委員 3点目、もう1つだけ言わせていただきますが、議案書25ページの条例第24条の市長が行う
まちづくりに対する支援では、技術的指導、そして情報提供、職員派遣があるようでございますが、それぞれの支援についてお聞きしたいと思います。
◎
都市計画課長 技術的指導は、都市計画課の人間、いろいろと都市計画決定の手続等も行っておりますので、そういったノウハウを持っている職員が協議会、準備会等に出向きましていろいろとご指導させていただくことを考えております。あわせて、他市の条例とか、事例とかを協議会の皆様に情報提供させていただくことを考えております。先ほどちょっとご説明させていただきましたが、
まちづくり重点地区推進協議会につきましては、それにあわせて、活動費というものも今考えてございます。やはり重点地区の推進協議会というものは、後ほどまた、次の区分になるかと思いますけれども、土地活用に関していろいろ検討する協議会になりますので、活動するに当たって財政的な支援が必要ではなかろうかということ。あとは、市の
まちづくりにかかわっている、適合している部分に対して協議会というものを進めていただくことになりますので、行政の計画とも合致しているところはございますので、そういったところについては活動費を支援していきたいと今のところ考えております。
◆藤澤菊枝 委員 次の区分に入るということで、細かいことは、またそのときにお勉強させていただきます。
◆宇田川希 委員 1点目、議案書14ページです。定義の部分の第2条第1号で「市民 市内に住所を有する者、市内に居住する者、市内で事業を営む者、市内に土地又は建物を所有する者その他規則で定める者をいう」というところの、ここで言う市民の定義ですね。例えば自治基本条例で定める市民との違いについて教えてください。
◎
都市計画課長 大きな違いということなのですけれども、自治基本条例と市民参加条例、特に自治基本条例につきましては理念条例的な性格を持つもの。あとは、市民参加条例はいろいろな活動計画に対して参加していくという部分が強い条例になってございます。今回の住みよい
まちづくり条例は、今ちょっと御説明しました地区計画ですとか都市計画決定、あとは土地ですね。実際の
まちづくりにハード的な部分で動いていくところがございますので、そういったことを考えた上で、市の
まちづくりに直接関係する方々を対象とした市民という定義としております。
◆宇田川希 委員 わかりました。
2点目の質疑をさせていただきます。議案書22ページの第3節
提案型地区計画制度のところなのですが、条例第18条第2項で「地区計画等の素案は、地区計画等の案の内容となるべき事項で規則で定める者が作成し、市長に提案することができる」となっているのですが、どこまでの内容のものが提案可能なのか、お尋ねいたします。
◎
都市計画課長 地区計画制度ですけれども、当然
都市計画法に基づいたものになりますので、
都市計画法に地区計画に定める内容というものは規定されております。例えば位置ですとか、区域というものになります。計画内容では、例えば建築物の形態ですとか、道路等公共施設その他の施設の配置などを定めることとなってございます。市民の方々からの提案はこの
都市計画法に基づいていくものになりますので、例えば地区内のまち並みや建築物に対するルールを定めたいといった内容となります。建築物や工作物の建て方、例えば建物の用途ですとか規模、建蔽率、容積率、あとは敷地の面積をどうするか、垣根、柵、塀ですとか、どういった種類にしようか、そういったものを提案できる形をとらせていただいております。
ただ、先ほどもご説明しましたけれども、対象地区の面積は3000平米以上が前提条件ということになります。
◆宇田川希 委員 3点目、3000平米以上とおっしゃっていまして、先ほども説明資料の9ページに3000平米以上ということで記されていましたけれども、この基準になるようなものはあるのかについて伺います。
◎
都市計画課長 まちづくりの1つの最低基準になりますと、住宅地としては1街区になるのかなと考えさせていただきました。1街区といいましても大小あると思いますが、例えば1つの建物、住宅が例えば150平米から200平米とちょっと大きいかもしれませんけれども、そのくらいの敷地を持っているとなったら、10戸から12戸の戸数があるというのが大体1つの街区になるのかなと思っております。それに道路の面積とかを入れますと、おおむね大体3000平米となりますので、例えば国分寺台ですとか、道路に囲まれている1つのブロックが大体3000平米なので、それを基準と考えさせていただきました。
◎
まちづくり部次長 追加で私からお答えをさせていただきます。もとになっているのは
都市計画法施行令の中で条例で定めることができる面積の規定がございまして、それが0.1ヘクタール以上0.5ヘクタール未満の範囲の中でということで、そこで今、
都市計画課長が申し上げましたように3000平米と定めさせていただいたものでございます。
◆宇田川希 委員 ただ、3000平米を提案する場合、個人で、例えば条例第19条第2項にもありましたけれども、説明会を開催したり、24ページの第22条第3項第3号、関係者から同意を得るということですね。この辺は非常に難しいと思うのですけれども、その辺についてはどう考えての制度なのか、伺いたいのですが。
◎
都市計画課長 制度上、個人の方での提案は可能な形をとっています。確かに委員がご指摘されるようにお1人でというのはなかなか難しい部分があるかと思いますが、地区計画を定めるというのは、その都市計画のルールを定めることになりますので、定めることによって住民の方々の良好な住環境を形成するということが目的となります。当然提案される場合は、地域に関係する方々のご理解を得る必要があるかとは思います。そのため、ご理解と提案される方の責務も当然出てくるところでございますので、提案者が個人ということであっても、例えば複数ということであっても、その手続の手法は同じこととさせていただきたいと思っております。市としてはそういった方々がお1人であればやっていくのもなかなか難しいということであれば、技術的支援は行わせていただきたいと思っております。
◆宇田川希 委員 わかりました。個人ということでもあるということでありましたので、個人であったときには非常に難しいなと私は思いますので、本当に慎重な対応をお願いしたいと思っております。
4点目、第19条第2項なのですけれども、例えば提案者が開催する説明会に際して市が開催の支援をすることはあるのか、そこだけお伺いします。
◎
都市計画課長 地区計画の提案者に対する規定なのですけれども、市としては、先ほども申し上げましたが、技術的支援ですとか情報提供を考えてございます。説明会の開催につきましても、例えば公共施設における会場の準備及び確保、説明会にオブザーバーとして参加することも考えております。やはりこの条例をつくって、制度を使っていただく方をバックアップしていきたいと考えてございますが、立場的に市は提案を受ける側となりますので、そこはどうしてもオブザーバーの立場を離れることはないかと思っております。
◆相原志穂 委員 1点目、まず第2条第1号の「市民 市内に住所を有する者、市内に居住する者、市内で事業を営む者、市内に土地又は建物を所有する者」というところで、在勤、在学は入らなかったのか、ちょっと疑問にあります。例えば市内の高校の生徒が任意だとか部活動で周りの川をきれいにしたいとか、そういう形になってくると、必ずしも市内在住者が入らない可能性もあると思うのですが、そのあたりはいかがですか。
◎
都市計画課長 また次の区分でご説明をさせていただくのですけれども、例えばそこに年齢的な規定も設けさせていただいておりますが、市内に通われる高校生は対象とさせていただきたい。そういった活動計画をする場合なのですけれども、対象とさせていただきたいと思います。市民の規定の中では「市内で事業を営む者」という部分で、例えば事業といっても、ご商売される、あとは活動される方々も含めた形を考えさせていただいておりますので、そこで高校生等の参加も可能と考えさせていただいております。
◆相原志穂 委員 じゃ、その方たちも大丈夫ということですね。ありがとうございます。他市の事例とかを見ていると、在勤、在学が入っていて、もっとわかりやすいかなと思ったので質疑させていただきました。
2点目、やっぱり他市の事例なのですけれども、総則で見直し等のことが入っている事例もあるのですけれども、今もう現在都市計画ができていたりするところを市民の提案で見直していくというのを総則に入れている他市もあるのですが、そのあたりは考えられなかったのか。
◎
まちづくり部次長 先ほど
都市計画課長からご説明させていただいたかと思うのですけれども、見直しというのは都市計画の見直しということで、都市計画の変更が該当するのかなと思います。条例の構成の中で、例えば都市計画の変更についての提案をどう取り扱うのかは、それぞれの自治体ごとの条例の構成の仕方によって変わってくるのかなと思っています。今回、当市では、別途その提案という形で独立して、それだけで節を立て、そこで定めさせていただいているところでございます。ですから、正直なところ、よその自治体の先進事例を参考にして今回制度設計していますけれども、そういったところで微妙にそれぞれの自治体の特色が出ているということでご理解いただきたいと思います。
◆相原志穂 委員 節で組んでいらっしゃる、よくわかりました。ありがとうございます。
3点目なのですけれども、先ほども出てきましたが、第18条になるのですか。住民発意による地区計画のところで3000平米というのは、市街化区域でも、
市街化調整区域でも、両方とも3000平米でよろしいですか。
◎
まちづくり部次長 現在の都市計画制度の中で地区計画は
市街化調整区域でも定めることができるような形になっています。ですから、今、委員ご質疑のとおり、市街化区域と
市街化調整区域とに分けずに、面積3000平米で取り扱うように考えています。
◆相原志穂 委員 ということは、例えば計画が理にかなえば
市街化調整区域を市街化区域に変更してくださいみたいな住民からの提案もあり得るということになりますか。
◎
まちづくり部次長 今の市街化及び
市街化調整区域の線引きの話は、むしろ都市計画の決定及び変更というほうが該当するようになるかと思います。
ただ、今回、市で条例を定めて、提案できる内容は、市が都市計画の決定をすることができることに限られるということなのです。今お話しの線引きについてはあくまでも県決定の案件になりますから、それについては今回の条例で市にご提案いただく相談があったとしましても、事前の相談の中でそれはちょっとできませんということでお断りさせていただくようになります。
◆相原志穂 委員 済みません、県でしたね。
4点目に、市民の住民発意のところなのですけれども、例えば緑地化を進めたいとかというところで計画がなされて、それが地区計画に入っていったところによると、活動費が少し出てくるのかなというような気もするのですけれども、そのあたりは助成を検討していっていただきたいなと思うのですけれども、いかがでしょうか。
◎
都市計画課長 予算的なものをこの条例の中でというのは、なかなか難しいところがございます。この条例をご決定いただければ、来年の4月1日から施行されることになりますので、施行された後にいろいろな活動がありましたら、その中で不備等、あと市としてできることを考えながら、財政的支援も今後検討していきたいとは考えてございます。
◆吉田みな子 委員 1点目、この条例は長い間、
都市計画審議会で議論されていることも承知していますし、市民が主体的に
まちづくりに参加してほしいという願いが込められていることはご説明でもわかるのですけれども、せっかくつくって、市民が主体的に
まちづくりに参加するという理念もあることから、市民が本当に使いやすいようにこの条例をどう生かせるかということを中心にいろいろお聞きしていきたいと思っています。それと、上位法には
都市計画法もありますし、いろいろな法律との絡みもありますし、海老名市は特定行政庁ではないということも繰り返しお話しされているように、できることとできないこともあるし、むしろできないことも結構あるのかなという中で、上位法と条例との関係性ということも少し説明していただきたいなというところで、まず、先ほど、今回の第2章第3節、第4節、第5節の説明の中で
都市計画法でもできるということでご説明があったと思うのです。法律に書かれていることを条例化することによるメリットはどういったものがあるか、ご説明いただけますか。
◎
都市計画課長 委員ご指摘というか、ご説明のとおり、当然
都市計画法に基づいている部分が強いものでございます。今回条例化するということは、条例によって市が行うよという姿勢が明文化されることになります。これは当然、私たちの周知活動も必要になるのですけれども、これを目にされました市民の方々、事業者の方々が、この制度を理解していただくというか、使ってみよう、そういったことにつながっていければいいなと思っております。これがうまく皆様のほうで活用されれば、市の
まちづくりのまずは発展、1つずつのステップアップになっていくかと思います。あとは
まちづくりに対する意識も醸成できるのではないか、そういった効果があると考えてございます。
◆吉田みな子 委員 わかりました。
2点目、細かなところに入りますと、地区計画及び都市計画決定等の提案者、提案できる者として、何点か、資料でも書いてあるのですが、実際市民が何人かでグループをつくって、地区計画なり都市計画をつくってほしいよという提案者になるためには、該当する項目ってあるのでしょうか。提案地区内の不動産等の権利者と
まちづくり重点地区推進協議会及び
まちづくり市民活動グループ、
まちづくりを推進する市内のNPO法人、一般社団法人及び一般財団法人、
都市計画法第29条の開発許可を得た事業者ということで、これは施行規則に書かれているかと思うのですが、例えば不動産を持っていない市民、賃貸物件とかに住んでいる方も含めて提案したいという場合、該当するのかどうか。
◎
まちづくり部次長 提案できる基本的な者は、実は
都市計画法でもう既に定められておりまして、条文でいいますと
都市計画法第21条の2第1項、第2項の中でかなり具体的に示されております。提案できる者が、例えば1人または数人共同でとか、それ以外のものは、例えば「地方公共団体の条例で定める団体」というような条文のくだりがあるものですから、先ほどご質疑いただいた
まちづくりを推進しているNPO法人とか、
まちづくり重点計画を立てている団体とか、市民活動計画をやっている団体は、むしろ「地方公共団体の条例で定める団体」というくだりを使って、具体的に今回の市の条例の中で明記させていただいているものでございます。ですから、基本的には、そういう上位法の中で提案できる者、アウトラインはあるのだけれども、その中の団体について今回、市条例で具体的に明記させていただいているというふうにご理解いただければよろしいのではないかと思うのです。
◆吉田みな子 委員 3点目、
まちづくりを推進する市内のNPO法人というのは、具体的にどういった法人を想定すればいいでしょうか。
◎
まちづくり部次長 よその自治体の事例をもってお話しせざるを得ないのですけれども、当市の場合、例えばNPO法人化された
まちづくりの推進団体というのは私はまだちょっと伺っていないものですから。よその自治体では、例えば同じような
まちづくり条例で定めた、認定する団体として活動しているところと、こういう制度にのっとっていない団体があるのです。やはり同じ
まちづくりについて取り組んでいることですから、今回、そういった団体両方も提案できるようにしようということで、あえて区分けをしたものでございます。ですから、結局市民活動計画に基づいて行っているグループ団体だけというわけではなくて、そういう市の枠組みの認定する制度以外で独自に
まちづくり活動をしている団体、そういった方も、同じように提案できるようにということで、あえて分けさせていただきました。
◆吉田みな子 委員 その枠組みは理解しました。例えば
まちづくりを推進するというくくりにはどういったものが含まれるのか、示していただけると大変わかりやすいというか、例というか、もう少しイメージができるようなものはありますか。
◎
まちづくり部次長 具体的なというところなのですけれども、先ほど審査の順番を委員の皆さんのご了解をいただいて、この後の中で詳細説明をさせていただきます。当市でいいますと、
まちづくりの市民活動計画といったものに該当することをやっているところでございますけれども、例えば練馬区ではNPO法人公園づくりと公園育ての会とかがございます。あとは、町田市ではNPO法人境川緑のルネッサンスという団体も、当市でいいますと
まちづくり市民活動計画に該当するような活動と捉えております。
◆吉田みな子 委員 かなり幅広い活動をされている方も該当することがわかりました。
4点目、実際に運用していくことになって、どれだけ提案が出てくるかということもあるかとは思うのですけれども、市民側というか、提案されている方に対して、
都市計画審議会の意見を聞いて、最終的には市長が判断することになろうかと思うのですけれども、実際に
都市計画審議会も含め市長も、やっぱりそれはできないよということになった場合、原案の再提案もできるという、ある一定の救済措置があるとは思うのです。ここの部分に対して明確に、なぜできないかということは提案される方にしっかりと説明をすることが必要だと思うのです。もちろんそうされるとは思うのですけれども、一応の確認なのですが、市側がその地区計画ないし都市計画の提案に対して反対だと言った場合は、そこはちゃんと理由も含めて、反対の経過も含めて、
都市計画審議会でも公開して議論されるというところは保たれますか。
◎
まちづくり部次長 条例第19条第11項の中で、いわゆる提案者への適合の判断の通知の中に適否の判断をさせていただきます。あわせて、条例第23条も同じように該当するかと思うのですけれども、原案とあわせて公表もさせていただくような形になります。
◆吉田みな子 委員 それは、はっきりと明確に伝えて、理由がわかるようにするということですね。わかりました。
5点目、今回のパブコメのことを少しお聞きしたいのですけれども、市民提案に対しての意見というのはあったのでしょうか。
◎
まちづくり部次長 特に市民提案の内容についてご意見等はいただいておりません。
◆吉田みな子 委員 市民の方からも今回、
総合まちづくり特別委員会ができたことと住みよい
まちづくり条例に期待をするという声も聞いているのです。だから、市民がわかるような形であることと、今、海老名市は海老名駅を中心に開発がどんどん進んでいきますし、農地から宅地にも転用してきていますけれども、住んでいる市民としては開発を抑制したいという声も実際ありますし、いろいろ不安の声もあるかと思うのです。だから、市が行う姿勢を見せたい、周知もしていきたいということもありま
したので、市民活動計画、
まちづくり重点計画のところでの提案でもあるので市民の声も期待しているということで、ぜひそこは周知活動も含めてやっていただきたいと思います。
6点目なのですが、
まちづくりに対する支援、第24条ですけれども、第1項で活動費が出ていて、ハード整備の部分だと思うのです。例えば今でも再開発事業とか組合施行でされていたりもしますけれども、枠組みとしてはそのような形ですか、またちょっと違うものでしょうか。
◎
まちづくり部次長 1つの事業として、ただいまもお話ししました市街地再開発事業という形で考えますと、
まちづくり重点計画を市民の方々が再開発に向けて立てたとした場合、まだこの段階では準備組合まで至っていない状況を想定しています。そういった中で市が、例えば都市マスタープラン等で定めている計画にうまくのっとっているのであれば、市民の方々が何か調査したいといったときに、それに対して活動費という形でご支援することも当然考えるかと思いますから、どちらかというと、ハード系のものについては、今言ったように場合によってはコンサルタントに頼まなければいけなくなる場合もありますので、そういうことも想定して活動費はつけ加えているものでございます。
先ほどこの条例が開発抑制というような視点の意味も込めているのではないかというふうにお話しあったのですけれども、あくまでも開発抑制というのではなくて、開発事業を適法の中で行うに当たっても、きちんと事業者が周知していただきたい。それを条例の中で明確にしていきたいというのが根本的な趣旨であることはご理解いただきたいと思います。
◆吉田みな子 委員 抑制ではないということはよくわかりました。方向性としては、開発を進めていく中で、
まちづくり条例の位置づけとは何だろうなということもありましたので、そこは今、
平本まちづくり部次長がお話しされたのでわかりました。
それと、この活動費というのはコンサルも含めた活動費分も見込んでいるということで、それなりの予算もつけていくことにもなるのかなと思うのですけれども、わかりました。
◆市川洋一 委員 1点目、先ほどもありましたけれども、提案型の地区計画決定なのですが、3000平米という規定。これがあらわしてある第18条第3項で「3,000平方メートル以上の一団の土地で、原則として道路、河川、水路、鉄道等の明確な地形地物で囲まれている」とうたっているのですが、これは原則なので、原則でないのもあるのかなと思うのですけれども、このような囲まれている土地というのは余りないと思うのです。そこら辺の見解を1つ伺いたい。
2点目、これは提案型で、提案時は3000平米で出したのだけれども、その後、指導している間に3000平方メートルを切ってしまったというところの救済みたいなものはあるのかないのか、そこの2点をまずお伺いしたいと思います。
◎
まちづくり部次長 まず2点目の面積の関係ですけれども、確かに素案の段階で3000平米あったのだけれども、例えば市と事前協議をしたり、内容について、場合によっては上位機関である神奈川県と詰めていかなければいけないところが出てくるかと思うのですけれども、そういった上位機関からの指導の中でどうしても3000平米を切ってしまうようなことが出てきた場合、やはりある程度は柔軟に対処していきたいなと思っています。最初の段階の素案の提案で3000平米をまずクリアしているというのが1つの目安ということで、その辺は提案者の方に理解を求めていきたいなと思っています。
1点目、一団の土地の考え方です。やはりこれもケース・バイ・ケースだと思うのですよ。例えば一口に河川といっても、水路といっても、じゃ、どの程度の幅のものなのかというのがあるので、やはりその辺はケース・バイ・ケースを含めて、前提として原則。原則を取ってしまうと、本当にその形できちんと定められてしまいますので、そこは原則というところで、やはり柔軟性を持たせているというふうにご理解いただきたいと思います。
◆市川洋一 委員 そうすると、3000平米に固執するわけではないですが、中に水路だとかなんかが入って、含めても構わないですし、各所有地で3000平方メートル以上あればいいという見解でよろしいですね。
◎
まちづくり部次長 いずれにしても、基本的には区域の面積で、その中にある、例えば道路、河川なんかの公共施設も含めて3000平米であれば、まず素案の提案としてはお受けするような形になります。
◆市川洋一 委員 わかりました。
3点目、同じようにルール型だとか保全型の
まちづくり市民活動計画の1000平米というのも同じ考えになりますか。それはもう1000平米を必ずクリアしておけよということですか。
○委員長 市川(洋)委員に申し上げます。できれば今回の範囲の中で質疑をお願いできればと思います。
◎
まちづくり部次長 まちづくり市民活動計画の活動範囲の1000平米というのは、その前段に「おおむね」という言葉をつけ加えさせていただいています。
まちづくり市民活動計画は、
まちづくり重点計画よりも、どちらかというとソフト系で、ラフなイメージで制度設計していますので、面積についても活動する範囲はおおむね1000平米という形で捉えさせていただいております。
◆市川洋一 委員 わかりました。
先ほどの3000平米のときに未達であるということで、地区計画はできませんというふうなことであれば、通常の開発、都市計画にのっとった開発でやればいいということでよろしいですね。
◎
まちづくり部次長 地区計画と同じような制度で、そこにお住まいの関係する方々で定めることができる建築協定もありますので、場合によっては自主的ルールを建築協定で定めていただくという方法もあります。もう1つは、そういった法に縛られずに、自主的にルールを定めることができるというのがこの後に御審議いただく
まちづくり市民活動計画で、そこでルールを定めることもできますので、そういった制度。面積は先ほど言いましたおおむね1000平米ですから、そういったものも活用していただくことができるかと思います。
◆山口良樹 委員 冒頭ですので、総則なのですが、この条例が施行されるのは平成30年4月1日からなのですけれども、市内各所でいろいろな開発事業者が開発予定を組んだり、あるいはもう準備段階で県に対する事前審査、市に対する事前審査等に進んでいるところがあろうかと思うのです。経過措置については、海老名市
開発指導要綱は平成29年の告示なのですけれども、今現在、この条例ができたとしても遡及しないよというような事業者というはあるのか、ないのか。まず、その辺をお伺いしたいのと、経過措置についてはあくまでも市の指導要綱についてということですが、当然ながら県に対する事前審査等が進んでいる事業者に対しては、この条例は遡及しないという認識でよろしいでしょうか。
◎
まちづくり部次長 今回、この条例による遡及措置は今のところ考えておりません。既にことしの2月に、先ほどもちょっとご説明申し上げたとおり、
パブリックコメントを実施しておりますので、例えば都市計画課の窓口に何らかの形でご相談に来られた方については、こういう住みよい
まちづくり条例の制定に向けて今、こういう手続をしていますというのをその時々に情報提供しておりますので、かなりの方に事前に、窓口にお越しの方についてはご周知行き渡っているのではないかと思っておるところでございます。
◆福地茂 委員 1点だけ教えてください。まず、
開発指導要綱の総則の中に第2条で「事業主は、この要綱の目的を達成するために必要な措置に協力するものとする」とあるのです。今回条例をつくって、なおかつ条例に従わない場合は公表する、また、過料も科すことになっています。ということは、
開発指導要綱はどちらかといったらウォントですよね、やってくださいよと。今回は条例化されたということで、マストではないですか、やらなければいけない。やらなかった場合、公表されて、過料も科せられるということですから、マストになるわけですけれども、例えば逆にパブコメで「県の許可基準等と照らし合わして厳しい」というような意見もあったみたいですけれども、ここで明確に条文化したがゆえに、開発そのものの足かせになってしまうような可能性はどのようにお考えでしょうか。ないのだったら、ないで、もう結構です。
○委員長 福地委員に申し上げます。できれば本日の範囲内でお願いしたいと思います。
◎
まちづくり部次長 基本的には、この条例で定めております一連の手続につきましては、いわゆる行政手続条例等で別にその手続の仕方も定めているところがあります。あと上位法では行政手続法もありますので、例えば申請とか何らかの行為を相手方がしてきたときに、書類に不備がなければ受けざるを得ないところでございます。
ただ、今回、具体的に、例えば開発に限って言いますと、いろいろな構造基準はできるだけ従ってもらうようにしております。従わない場合は市はもらえませんということにしている部分もありますから、そこが
開発指導要綱に比べて一歩踏み込んでいるところかなと思っているところでございます。
◆福地茂 委員 確かに開発業者が市に問い合わせに来たときに、
まちづくりに関する条例とかがありますかというのをまず聞くような雰囲気もあるようです。そこでありませんとなってしまったら、そのまま結構好き勝手にやられてしまう部分も今まであったと思うのです。そういった意味では、そういう好き放題やらせないためには今回の条例化というのは非常に有効かなと思います。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
暫時休憩といたします。
午後2時26分休憩
午後2時29分再開
○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、散会としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって本日はこれにて散会いたします。
なお、次の
総合まちづくり特別委員会は12月11日(月)午前9時から開きますので、所定の時刻までに第1委員会室にご参集くださいますようお願いいたします。
なお、招集通知は出しませんので、よろしくご了承願います。本日は大変お疲れさまでした。
(午後2時31分散会)...